■借金問題・債務整理で以下のことでお悩みではないでしょうか?
1. サラ金業者からの取り立てがつらい
2. 突然裁判所から支払督促状が送られてきた
3. 失業して奨学金が返せない
4. 破産をするとどのような不利益があるのか知りたい。
5. 借金を何とかしたいが、自宅や車は手放したくない
◆サラ金業者からの取り立てがつらい
サラ金業者からの取立ては、債務整理を弁護士に依頼することで債権者が弁護士に移る受任通知により数日で取立てがストップします。弁護士から受任通知が債権者に届くことで、貸金業法により「債権者は直接債務者に取立てを行ってはならない」という規定が適用されます。
◆突然裁判所から支払督促状が送られてきた
裁判所から書類が送られてきたとき、これに適切に対応しないと不利な状況になることがあります。もし、訴状の内容が理解できない、どのように対応すべきか不明な場合は、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
◆失業して奨学金が返せない
もし知行等で奨学金の返済ができない場合、連帯保証人へ請求が行われることになるのが一般的です。ただ、返還期限の猶予制度というものがあり、『災害、病気、経済的な困窮、失業』で返済が難しい、日本学生支援機構に届け出ることで最大で10年返還を延長できます。
◆破産をするとどのような不利益があるのか知りたい。
自己破産によるデメリットとしてよく言われることは
1. 一定期間、借入が出来なくなる
2. 自宅や車が維持できない可能性が高い
3. 破産手続きが終わるまで就けない職業がある
4. 官報に掲載される
5. 保証人に影響が出る
などです。他にも副次的な効果としては、破産した方との交際を遠ざける方は多いかと思われますし、官報に掲載されることで闇金融からの電話がくるケースもあります。
◆借金を何とかしたいが、自宅や車は手放したくない
自己破産をすることで生活に必要な最低限のものと、現金20万円は手元に残すことはできますが、その他の財産はなくなってしまいます。それを避けるのであれば、任意整理をすることで、車を手元に残せますし、自動車ローンがある場合でも債権者が車を引き上げ内容に交渉することが可能です。
個人再生という選択肢もありますが、自動車や自宅のローンが残っている場合は適応できませんので、状況に応じて使い分ける必要があります。
■借金問題・債務整理を弁護士に依頼するメリット
◆債権者からの取り立てが止まる
先ほどのお伝えしましたが、弁護士に依頼し、受任通知を債権者に送ることでと、業者からの取り立てが止まります。弁護士への依頼を済ませれば、貸金業者から自宅や職場に督促の電話がかかってくる不安もなくなるでしょう。
◆状況に合わせた借金解決方法の提案
借金が多額であった場合、減額幅で考えれば自己破産がもっとも効率的かもしれませんが、安易に破産はするものではありません。所有財産を失い官報に氏名等が掲載されるだけではなく、一定の仕事や資格に制限が生じるといったデメリットもあります。
弁護士に相談することで、任意整理、個人再生、過払金請求など、あなたの状況を考慮して上で最適な債務整理方法を提案してもらうことができます。
◆法的な手続きはすべて委任できる
ご自身で債務整理の手続きをした場合には、裁判所への申請書類の作成、債権者との交渉、平日に時間を取られるといった煩雑さがありますが、弁護士に依頼することでその手続きは全て一任できますので指示される書類の提出や、裁判所の出頭も要らず、結果報告を待つだけで済みます。