男女問題・親子関係のお悩みは弁護士にご相談ください。

離婚・男女問題、子どもの親権といった親子関係の問題は、離婚の当事者である夫婦だけではなく、子供の生活環境にも悪影響を与える可能性があります。子供が未成年の場合、親権をどちらが持つのか、養育費はいくらで、いつまで支払うのかなど、子どもの権利・利益についても深く考えなければいけません。

 

本ページでは、男女トラブルや子どもの権利に関わるトラブルで、離婚後に揉めないために、事前に夫婦間で協議して、決定しておくべき内容をご紹介します。

 

■男女問題・親子関係のトラブルで以下のことでお悩みではないでしょうか?

1.      不倫が発覚したので慰謝料を請求したいが、相場はいくら?

2.      はやく離婚したいが、相手がなかなか同意してくれない

3.      二度と顔を見たくないので、相手と顔を合わせずに離婚を進めたい

4.      DV・モラハラについても損害賠償を請求したい

5.      離婚した後、妻が子どもに会わせてくれない

6.      財産分与の基準を教えてほしい

7.      相手が子供の養育費を払わないと言っている など

 

慰謝料請求、親権問題、養育費の支払いに関しては、法律である程度のことが決まっています。もちろん、個別の事情や、夫婦の状況によって金額や権利などは変動しますが、相手方と交渉する際は、大まかな決まりごとを知っているかどうかで、お互いの主張に正当性があるかどうかを判断することが可能です。

 

ただ、相手の合意がなければ、感情的になり「泥沼化」していく恐れもありますし、時間とストレスがかかるだけではなく、無駄な費用も発生する可能性が高いため、説得力をもった交渉を行う意味でも、早い段階で弁護士に相談されるのが望ましいでしょう。

 

■男女問題・親子関係のトラブルでよくある疑問と解決方法

◆不倫が発覚したので慰謝料を請求したいが、相場はいくら?

不倫の慰謝料とは、夫婦以外の男女と男女の関係(不貞行為)があった際に、精神的苦痛を金銭で補うことができる権利ですが、慰謝料の相場としては50万円から100万円と言われています。高額な場合は300万円以上の請求が認められることもありますが、全てのケースで300万円以上になるわけではありません。不倫をしても離婚せず夫婦関係を継続する場合は、『精神的苦痛はそれほどでもないのではないか』と判断される可能性もあるため、あくまで目安ですが、おおよそ下記のような分け方ができます。

 

不倫発覚後も別居せず夫婦関係を継続

50万円〜100万円

不倫が原因で別居した場合

50万円~150万円

不倫が原因で離婚した場合

100万円~250万円

 

上記は裁判になった場合の基準ですが、裁判をせず協議による交渉の場合、相手が同意すればそれが請求できる慰謝料額になります。また、相手の経済力に応じても変動します。(例えば、年収1000万円を超える相手に50万円の請求では、罰としての意味合いが少ないため)

 

◆はやく離婚したいが、相手がなかなか同意してくれない

離婚すること自体は、離婚届の提出に同意し、署名・捺印、市役所への提出だけで完結しますが、離婚したいのにどうしても離婚に同意してくれない場合は、離婚調停の申し立てをすることになります。離婚調停そのものの費用は約2,000円程度ですが、調停が成立するまで約半年から1年かかるケースが一般的ですので、できるだけ早く離婚したいということであれば、『なぜ離婚したいのか』を根気よく説明していく他ありません。

 

それでも相手が離婚に応じない場合は、まず別居をし、夫婦関係が実質的に継続できていない状況をまずは作ってみてはいかがでしょうか。生活実態が夫婦の一方に依存していない事実があれば、調停でもスムーズに進む可能性があります。弁護士に相談することで、もっと早く解決するケースも多いので、無料相談を活用し、アドバイスをもらうのも賢い選択です。

 

◆二度と顔を見たくないので、相手と顔を合わせずに離婚を進めたい

夫婦間の話し合いで離婚は進めていくので、基本的に友人や知人の第三者を挟んだ協議はまりおすすめしておりません。慰謝料や、子供がいた場合の親権問題は法律的な要素も複雑に絡み合うため、顔を合わさずに離婚を進めたい場合は、別居の準備を進めながら、法的に代理人となれる弁護士に依頼されるのが、結果的に最も望む解決に近づくと思われます。

 

DV・モラハラについても損害賠償を請求したい

過度なDVやモラハラは刑事事件に発展する可能性のある非常に危険な行為です。まずはすぐに警察を呼び、あなた自身や子供の安全を確保することから始めましょう。その上で、弁護士に相談し、医師の協力のもと、相手に対して慰謝料の請求をするのが望ましいと言えます。

 

◆離婚した後、妻が子どもに会わせてくれない

たとえ親権が母親にあろうと、父親には面会交流権があります。面会交流権とは、親権者または監護者にならなかった夫婦の方が、離婚後も子どもと一緒に過ごしたり、メールなどで交流できたりする権利のことです。法律上の親の権利としてあるものではありませんが、子どもの成長や監護の観点から、非常に重要な要素として考えられています。

 

そのため、離婚後に嫌がらせ目的で子どもと会わせてくれない場合には、離婚成立の前後を問わず、家庭裁判所に面会交流調停の申し立てをすることが可能です。

 

◆財産分与の基準を教えてほしい

財産分与の基準は、原則的に夫婦の共有財産を『1/2』にすることとしています。共有財産とは、婚姻後に購入した『不動産』『家具』『自動車』『有価証券』『保険の解約返戻金』『退職金』など、夫婦で築いたとされる財産を言います。これには債務も含まれます。

 

一方、『特有財産』といって、「婚姻前から夫婦のどちらかが所有していた財産」や「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係の財産」に関しては財産分与の対象にはなりません。

 

◆相手が子供の養育費を払わないと言っている

養育費の支払いは義務ですので、支払わないという一方的な要求は通りません。養育費は子供の生活を守る『生活保護義務』とされており、単純に子供の最低限の生活を守る為のもの以上の意味合いがあるとされています。

 

そのため、一方が『生活苦』『借金』を理由に支払を免れるようなものではなく、自身の生活水準を下げてでも払う必要があるお金となります。しかし、現実問題として、離婚後に養育費の支払いを受けている家庭は平成18年時点でわずか19.0%と、受けたことがあるという一時的な回答は16.0%です。

 

総     

現在も養育費を受け
ている

養育費を受けたこと
がある

養育費を受けたこと
がない

不    詳

平成15

(100%)

(17.7)

(15.4)

(66.8)

(  -  )

平成18

230
(19.0)

194
(16.0)

714
(59.1)

71
(5.9)

厚生労働省|離婚母子世帯における父親からの養育費の状況

 

未払いを未然に防ぐ意味でも、弁護士に相談し、養育費の支払いを確実にする為の対策をすべき深刻な事案と言えます。

 

■離婚・男女問題の解決を弁護士に相談するメリット

◆相手方との代理交渉を行う

これから離婚する相手と直接話し合いをするのは相当なストレスになりますし、冷静な対応をするのも難しいというケースが多くなります。弁護士に依頼をすれば、相手方との交渉、話がまとまった場合の合意書の作成等の手続き一切をあなたに代わって行ってもらうことができます。

 

◆不倫の証拠が手に入りやすい

浮気や不倫などが争点となる場合、浮気や不倫があった事実を証明する証拠が必要になります。弁護士に依頼することで、なにが証拠となるのか、どうやって証拠を集めればよいのかなど、アドバイスをもらうことができます。

 

◆慰謝料を増額できる

証拠があることで慰謝料請求と増額の確実性が増します。さらに、「いかに精神的苦痛が大きいか」を客観的に判断してくれるのも弁護士ですので、頼んでおいて損はないかと思います。

 

◆養育費の獲得が容易になる

 

養育費の支払いは、子供が小さければ十数年にも及ぶ可能性があります。時間がたつに従って「支払わなくても良いか」と思ってくる方も多くもの。弁護士は養育費の支払いを促す事も、事前に「支払いがなかった場合は強制的に支払わせる」ようにする手続きも熟知しています。