労働に関するお悩みは弁護士にご相談ください。

 

労働問題は、働いている労働者全員に起こりうる非常に大きなトラブルです。残業代の未払い、不当解雇、ハラスメント被害など、企業体質の問題もありますが、ハラスメントに対しては対人コミュニケーションのため、立証も難しく、泣き寝入りされる方が実に多くいらっしゃいます。

 

本ページでは、労働問題で泣き寝入りをしないに、事前に知っておくと良い内容をご紹介します。

 

 ■労働問題で以下のことでお悩みではないでしょうか?

1.      いきなり解雇され、翌日から出勤できなくなった

2.      不当な雇止めにあった

3.      退職を強要される

4.      賃金が支払われない

5.      残業代が支払われない

6.      有給休暇が取得できない

7.      上司からセクハラ・パワハラを受けている

 

今の時代、即日退職を言い渡す企業は多く無いかと思いますが、いずれにしても社会通念上許されることではありませんし、そのような非常識な会社に在籍を続ける意味も無いかと思いますが、もし不当な賃金未払い、未払い残業代等が発生していた場合は、弁護士に相談することで多様な労働問題に対してスピーディに対処できる可能性があります。

 

■労働問題でよくある疑問と解決方法

◆いきなり解雇され、翌日から出勤できなくなった

通常、労働者を解雇する場合、「解雇予告」といって、少なくとも30日前には労働者に対して通知がなされていることが必要です。もし、30日前に解雇予告をしなかった場合、企業は30日分以上の平均賃金、解雇予告手当てを払う義務があります。

 

今後の選択肢として、解雇予告手当ての請求をし退職するか、不当解雇として争っていくという2つが考えられます。

 

◆不当な雇止めにあった

原則として、契約期間満了を理由とする雇い止めは違法ではありません。ただし、雇い止めの理由が不当な場合は無効になることもあります。まず確認すべきは

 

1.      更新有無の明示

2.      契約は自動的に更新されるのか

3.      契約の更新はしない場合の条件は何か

4.      判断の基準の明示

5.      労働者の能力により判断する など

 

そして、雇い止めをした理由の説明を求めましょう。もし雇い止めが無効だとして争う場合、

 

    自身の業務内容がわかるもの

    契約更新手続の内容がわかるもの

    周囲の雇い止めの状況がわかるもの

    雇い止めの理由を質問した際の回答メール

    雇い止めが言い渡された面談時の面談メモ

    会社が交付する雇い止め理由証明書  など

 

上記のものを持って、すぐに弁護士に相談すべきでしょう。

 

◆退職を強要される

労働契約法により、会社は労働者を原則として解雇できないこととされています。もし「退職」をあくまでも“お願い”レベルであれば、退職勧奨になり、直ちに違法と判断さ流物ではありませんが、あまりにも執拗だと従業員は次第にプレッシャーとストレスを当然ながら感じますので、違法な行為となり得ます。

 

平成241129日、地位確認等請求控訴事件 〔日本航空事件〕において、記憶障害であるとか、若年性認知症みたいな」などの言葉を浴びせたことが「退職強要」に該当するとし、20万円の支払いを命じる判決が下された事例もあります。

 

◆賃金が支払われない

賃金の未払いは労働基準法第24条に違反する、「賃金支払の5原則」から逸脱した行為であり、たとえ、就業規則に賃金減額に関する条項があったとしても合理的な理由と、労働者本人の同意が必要になります。これに違反した場合、使用者(会社)には法律上30万円以下の罰則が科せられます。

対処法としては、

 

・給与明細書

・タイムカード

・就業規則・退職金規定

・会社から配布されている勤怠表

・その他会社から配布されている給与、勤怠に関する資料

・雇用契約書

・労働するにあたって提出を求められている書類

・業務日誌の控え

 

などの証拠と持って、直ちに弁護士の判断を仰ぐのが良いかと思います。

 

 

◆残業代が支払われない

サービス残業は労働基準法違反となり、許される行為ではありません。まずは自身の残業代がいくなになるのかを計算して、会社話し合いによる交渉を行いましょう。交渉によって残業代が支払われたらそれで良いのですが、法令を無視しているような、企業であれば、弁護士に相談し、内容証明郵便による請求や労働審判、訴訟も検討に入れるべきでしょう。

 

◆有給休暇が取得できない

有給休暇の取得は労働者の権利なので、取得を拒否されるべきものではありませんが、繁忙期や決算期など業務に影響が出る場合、会社は時期変更権を行使し、取得時期を変更するよう促すことはできます。

 

しかし、時季変更権の濫用(らんよう)や合理的な理由がない有給取得の妨害はハラスメントと評価することもできます。

 

◆上司からセクハラ・パワハラを受けている

セクハラやパワハラは非常に大きな社会問題ですが、明確な判断基準が無いのも問題ではあります。セクハラ、パワハラには対価型と環境型の2種類が厚生労働省により定められてはいますが、問題の早期解決の為には、ハラスメント行為があったという事実を客観的に立証する証拠を集めることが最も効果的です。

 

セクハラで100万円以上の慰謝料が認められた事例も少ないですがあるので、上司・同僚・会社に対して請求する場合は、証拠の有無をまずは確認しましょう。

 

■労働問題の解決を弁護士に依頼するメリット

◆残業代請求が今ある証拠だけでもできる可能性がある

未払い残業代の請求経験が豊富な弁護士に依頼すれば、少ない証拠からでも未払い残業代を回収してくれる可能性があります。就業規則と給与明細だけで見事回収できた事例もあるので、まずは相談してみましょう。

 

◆解雇の撤回を認めてもらいやすい

どうしても現在の仕事を続けたいという場合には、解雇の撤回を弁護士に依頼するという方法もあります。弁護士が法律的根拠に基づきしっかりと主張すれば、企業側が撤回してくれることを期待できるでしょう。

 

◆会社への損害賠償請求ができる

企業には労働者を危険な目にあわせないための「安全配慮義務」があります。この義務に違反していたことが証明できれば、労災とは別に損害賠償も請求できる可能性があります。